電子契約サービス導入にあたり注意するべき法律とは?

電子契約サービス導入にあたり注意するべき法律とは?
電子契約サービスの導入は、多くのメリットを導入する企業側にもたらします。
電子契約を採用する場合には注意するべき法律があるので、それを覚えておきましょう。
それはなにかというと、まず代表的なものは電子帳簿保存法と呼ばれるもので、電子契約に関係する文書の保管に関する規則となっています。
電子契約を取り交わす時は、今まではそのデータを紙で保存することも認められていました。
しかし2022年1月1日から。
改正電子帳簿保存法が施行され紙での保管は認められなくなったため忘れないようにしましょう。
電子署名法という法律もあります。
これは電子文書が正式であり、法的な証拠力を有することを法により正式に定めたものです。
契約の取り決めで争いが起こった時には、この電子文書は有力な証拠になり得ます。
あとは、印紙税法も覚えておくと良いでしょう。
印紙税法は電子文書は対象ではありませんが。
もしも電子メールで送信したあと本注文請書の現物を持ってきた場合には、その文書は印紙税の適用対象になります。
電子契約の有効性の根拠となる電子署名法ついて
現代社会は、電子化社会と言われます。
様々なものの電子化が行われています。
このような事の広がりから、契約書などの重要書類についても電子化が行われることになってきました。
多くの契約書などで、これまでは紙の書類を用いたものが主流だったものです。
このような紙の書類は、保存の際にも大変大きなスペースを必要としますし、多数の書類の中からある書類を見つけ出すというのは大変時間がかかります。
また、インターネットの普及により、様々なデータをインターネットで送受するということが盛んに行われるようになってきていましたが、紙の種類ではこの様なことはなかなかできません。
そのようなことから、2001年4月1日に電子署名法が成立し、電子ファイルに作成者が記述したことが確認できるものがあれば、電子契約書として紙の書類と同等の効力を持つということは担保されるようになりました。
そのために多くの場合において、電子ファイルに電子署名を付加することにより電子契約書としての取り扱いが可能になってきました。
この電子署名には、暗号化技術が利用されます。